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(名 称)
第1条 本機構は、滋賀バイオ産業推進機構(英文名Shiga Bio-Industry Organization)と称する。
(事務局)
第2条 本機構の事務局は、滋賀県大津市に置く。
(目的)
第3条 本機構は、滋賀県におけるバイオ関連産業を振興するため、人材の育成や起業化のための支援等、産業化に向けた事業を通じ、バイオ関連産業の創出・育成を図り、もって滋賀県経済の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本機構は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1)人材の育成と交流の推進に関する事業
(2)産学官の連携の促進に関する事業
(3)情報の収集と提供に関する事業
(4)バイオテクノロジー、バイオ関連産業等に関する理解の促進に関する事業
(5)その他目的を達成するために必要な事業
(種別)
第5条 本機構の会員は、本機構の目的に賛同し、本機構の事業の実施に参加または協力しようとする企業、大学、研究機関、公共団体、産業支援機関およびこれらに所属する個人等とし、その区分は次のとおりとする。
(1)通常会員
企業(法人または個人の事業者)
(2)特別会員
1)学術会員:大学、研究機関およびこれらに所属する個人およびその他の学識経験者等
2)公益会員:地方公共団体、産業支援機関等
2 本機構に会員として入会を希望する者は、理事長あて入会申込書を提出するものとする。
(会費)
第6条 通常会員は、理事会で定める会費を納入しなければならない。
2 前項で定める会費は年間一口以上とする。
3 納入された会費は、その理由を問わず返還しない。
(会員資格の喪失)
第7条 会員は、次の事由によりその会員たる資格を喪失する。
(1)退会を申し出た場合
(2)会員である企業もしくは団体の消滅または個人の死亡の場合
(3)正当な理由なく会費を1年以上滞納した場合
(4)本機構の規約その他の規則に違反し、もしくはその秩序を著しく害し、または公序良俗に反する行為をしたことにより、理事会の議決に基づき除名された場合
(役員の種類および定数)
第8条 この法人に次の役員を置く。
(1)会長 | 1名 |
(2)副会長 | 2名以内 |
(3)理事(理事長および副理事長を含む) | 15名以内 |
(4)監事 | 2名以内 |
(役員の選任)
第9条 役員は、理事会において選任し、その結果を総会に報告する。
2 監事は、理事を兼ねてはならない。
3 理事長および副理事長は、理事の中から互選により選任する。
(役員の職務)
第10条 会長は、本機構を代表し、その運営を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときまたは会長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 理事長は、理事会を代表し、本機構の事業の執行を総括する。
4 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときまたは理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
5 理事は、理事会の構成員として、規約および理事会の議決に基づき本機構の業務を執行する。
(監事の職務)
第11条 監事は次の業務を行うものとし、その執行にあたって必要なときはいつでも理事に対して報告を求め、調査することができる。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること
(2)本機構の財産の状況を監査すること
(3)第1号および第2号の点について理事に意見を述べ、または理事会の招集を理事長に請求すること
(役員の任期)
第12条 役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。
2 補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
3 役員は、その任期が満了した後においても、後任者が就任するまではその職務を行う。
(役員の解任)
第13条 役員が、心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められるときまたはその他役員としてふさわしくない行為があると認められるときは、総会の議決に基づいて解任することができる。
(役員の費用弁償等)
第14条 役員は、その職務に関し報酬を受け、またはその業務執行に必要な費用の弁償を受けることができる。
(顧問および参与)
第15条 本機構の運営に関して指導・助言を受けるため、顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会の議決に基づき会長が委嘱する。
(総会の構成)
第16条 総会は、会員をもって構成する。
2 総会は、通常総会と臨時総会とする。
(総会の機能)
第17条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)規約の変更
(2)解散または合併
(3)役員の解任
(4)事業報告および収支決算の承認
(5)その他運営に関する事項で理事会において重要であると認めて付議された事項
(総会の開催)
第18条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、理事会が必要と認めたときに開催する。
(総会の招集)
第19条 総会の招集は理事長が決定し、会長が行う。
2 総会を招集するときは、総会の日時、場所および審議事項を少なくとも15日前までに会員に対して通知しなければならない。ただし、理事長が必要と認める場合は、この招集手続きを経ずに直ちに開催することまたは書面表決による総会を行うことができる。
(総会の議事)
第20条 総会の議長は、理事長が務める。
2 総会の議事は、この規約に別段の定めがある場合を除き、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
3 総会の議決について、特別の利害関係を有する会員は、その議決に加わることができない。
4 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、または他の会員を代理人として表決を委任することができる。
5 前項の場合における第2項の規定の適用については、その会員は出席したものとみなす。
(理事会の構成)
第21条 理事会は、理事をもって構成する。
2 理事会は、この規約で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)事業計画および収支予算の決定ならびにその変更
(2)総会に提出する事業報告案および収支決算案
(3)会費の額
(4)役員の選任
(5)総会の議決した事項の執行に関する事項
(6)総会に付議すべき事項
(7)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
3 会長、副会長および監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。
(理事会の招集)
第22条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事会を招集するときは、理事会の日時、場所および審議事項を少なくとも10日前までに理事、会長、副会長および監事に対して通知しなければならない。ただし、理事長が必要と認める場合は、この招集手続きを経ずに直ちに開催することまたは書面表決による理事会を行うことができる。
(理事会の議事)
第23条 理事会の議長は、理事長が務める。
2 理事会の議事は、この規約に別段の定めがある場合を除き、理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
3 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議決に加わることができない。
4 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、または他の理事を代理人として表決を委任することができる。
5 前項の場合における第2項の規定の適応については、その理事は出席したものとみなす。
(理事長の専決処分)
第24条 理事長は、理事会を招集するいとまがないときは、理事会の議決すべき事項を専決処分することができる。
2 理事長は、前項の規定により専決処分したときは、これを次の理事会に報告し、その承認を受けなければならない。
(部会等)
第25条 理事長は、本機構の事業の円滑な実施のため必要と認めるときは、理事会の議決を経て部会その他の組織(以下「部会等」という。)を置くことができる。
2 部会等は、本機構の事業を分担しその実施のため必要な事項を行う。
3 部会には、部会運営委員会を置くものとし、運営委員、運営委員長または運営副委員長は理事長が選任する。
(企画運営会議)
第26条 理事長は、本機構の事業の円滑な実施のため必要と認めるときは、企画運営会議を開催することができる。
2 企画運営会議の構成員は、理事長が選任する。
3 企画運営会議は、本機構の目的を達するための必要な企画・検討に関する事項および部会間の調整を行う。
(会計区分)
第27条 本機構の会計は、一般会計および基金特別会計の2種類に区分する。
(一般会計)
第28条 一般会計は次に掲げる収支を処理する。
(1)収入
(ア)会費収入
(イ)負担金収入
(ウ)その他一般会計で取り扱うことが適当と認められる諸収入
(2)支出
(ア)管理費
(イ)事業費
(ウ)その他一般会計で取り扱うことが適当と認められる諸支出
(基金特別会計)
第29条 基金特別会計は次に掲げる収支を処理する。
(1)収入
(ア)会費収入(ただし、第6条第2項で定める一口を超える会費に限る。)
(イ)基金特別会計で取り扱うべき寄付金
(ウ)基金特別会計で処理する事業への一般会計からの繰入金
(エ)基金特別会計の前事業年度決算剰余金
(オ)その他特別会計で取り扱うことが適当と認められる諸収入
(2)支出
(ア)特別会計で取り扱うべき事業費
(イ)(ア)に関する諸支出
(ウ)その他特別会計で取り扱うことが適当と認められる諸支出
2 本機構のバイオ産業の事業化支援策の充実を図ることを目的として、バイオ産業育成基金特別会計を設ける。
(収支予算および決算)
第30条 予算は、それぞれの会計区分について編成されなければならない。
2 本機構の収支予算は、事業計画とともに事業年度開始までに理事会の承認を得て、次の総会で報告しなければならない。
3 本機構の収支決算は、事業報告とともに事業年度終了後3か月以内に監事の監査を受け、監査報告書を添えて理事会の議決を得て、次の総会で承認を求めなければならない。
(事業年度)
第31条 本機構の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(規約の変更)
第32条 この規約を変更するときは、総会において出席会員総数の2分の1以上が出席し、出席者の3分の2以上の多数による議決を経なければならない。
(解散)
第33条 本機構は、総会において通常会員総数の3分の2以上の承諾を得て解散することができる。
(委任)
第34条 この規約に定めるもののほか、この本機構の運営に必要な事項は理事長が別に定める。
2 前項の場合において、重要な事項については理事会の議決を経なければならない。
1 この規約は、本機構の設立の日(平成18年2月10日)から施行する。
2 本機構の設立当初の役員は、第9条第1項および第3項の規定にかかわらず設立総会で選任するものとし、その任期は、第12条第1項の規定にかかわらず平成19年3月31日までとする。
3 本機構の顧問および部会等の設置は、第15条第1項および第25条第1項の規定に関わらず、設立総会において理事長がその承認を得てすることができる。
4 本機構の最初の事業年度は、平成18年4月1日から始まる年度とし、その事業年度の事業計画および収支予算は、第27条第2項の規定にかかわらず設立総会で定める。
5 本機構の会費は、第6条の規定にかかわらず、令和3年4月1日以降、当分の間、徴収しないこととする。
この変更は、平成21年6月22日(総会の日)から施行し、変更後の規定は、平成21年4月1日から適用する。
1 この変更は、平成25年6月13日(総会の日)から施行し、平成25年4月1日から開始する事業年度より適用する。
2 第29条第2項で定めるバイオ産業育成基金特別会計の最初の年度は収入の処理のみとし、第30条第2項の規定は平成26年4月1日から開始する事業年度より適用する。
この変更は、令和3年9月2日(総会の日)から施行し、変更後の規定は、令和3年4月1日から適用する。
事務局
〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1-1
滋賀県商工観光労働部モノづくり振興課内
電話.077-528-3794 ファックス.077-528-4876
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